四択問題
分野:不動産
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。
解答
1
解説
1.は不適切。都市計画区域内においては、用途地域の内外を問わず、防火地域または準防火地域を定めることができます。強制ではありません。
2.は適切。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、原則として用途地域を定めません。
3.は適切。よく問われる「市街化区域」「市街化調整区域」の定義はきちんと押さえておきましょう。
- 都市計画区域
- 線引区域
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
- 非線引区域:市街化区域でも市街化調整区域でもない区域
- 準都市計画区域
4.は適切。良質な市街地の形成と効率的な公共投資を行うために、三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の一定の区域や、一定の大都市(政令指定都市など)の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされています。
なお、上記以外の地域では各都道府県が区分を定めるか定めないかを決定します。
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