四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
解答
4
解説
1.は適切。なお、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築基準法上の道路に2m以上接していなくても問題ありません。
2.は適切。原則として、工業専用地域内に住宅を建てることはできません。
参考PDF・用途地域による建築物の用途制限の概要(東京都都市整備局)
3.は適切。前面道路の幅員により定まる容積率は「前面道路の幅員×法定乗数」で求めます。なお、法定乗数は住居系が10分の4、それ以外が10分の6になります。この数字はしっかり覚えておきましょう。
4.は不適切。以下の条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます(※両方の条件をみたす場合は20%緩和されます)。
- 防火地域内にある耐火建築物 → 10%緩和
- 特定行政庁が定める角地 → 10%緩和
なお、容積率に関しては、上記のような緩和条件は設けられていません。建ぺい率と混同しないように気をつけましょう。
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