四択問題
分野:リスク
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
- 契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
解答
2
解説
1.は不適切。契約者と被保険者が異なる個人年金保険で、死亡給付金が契約者に支払われた場合、死亡給付金は所得税の課税対象になります。
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 死亡給付金 課税対象 |
---|---|---|---|
A | B | C | 贈与税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税 |
2.は適切。契約者と年金受取人が異なる個人年金保険は、実質的には契約者が年金受取人にお金を贈与した形になるため、年金受給権は贈与税の課税対象になります。
なお、契約者と年金受取人が同一人である場合、年金受給権に税金はかかりません(※年金受取時に所得税がかかります)。
3.は不適切。被保険者から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象になります。
4.は不適切。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として所得税の課税対象になります。
- 個人年金保険の受取方法と税金
- 年金形式:所得税(雑所得)
- 一時金形式:所得税(一時所得)
ただし、支給される年金は「公的年金等の雑所得」ではなく「公的年金等以外の雑所得」に分類されるため、公的年金等控除の対象にはなりません。
- 雑所得の分類
- 公的年金等の雑所得:収入金額-公的年金等控除額
- 公的年金等以外の雑所得:総収入金額-必要経費
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