四択問題
分野:タックス
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
- 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
解答
4
解説
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。
一定のルールに従って正しい申告を行うことにより、様々な優遇措置(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)を受けることができます。
1.は不適切。青色申告の適用を受けることができるのは「不動産所得・事業所得・雑所得」ではなく「不動産所得・事業所得・山林所得」がある人です。
2.は不適切。前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
3.は不適切。青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
4.は適切。所得税法第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)にて、本肢の内容が規定されています。
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