四択問題
分野:タックス
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
- 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2か月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
解答
2
解説
1.は適切。税金の納付方法は「申告納税方式(納税者が税額を計算する方式)」と「賦課課税方式(国などが税額を計算し、納税者に通知する方式)」の2つがありますが、法人税は申告納税方式です。
- 申告納税方式:所得税、法人税、相続税など
- 賦課課税方式:住民税、固定資産税など
2.は不適切。新設法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までに「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 青色申告の承認申請期限(法人)
- 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
- 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日
- 青色申告の承認申請期限(個人)
- 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月
3.は適切。なお、中間申告による納付期限も、上半期終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。
4.は適切。中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率(15%)が適用されます。
- 期末の資本金の額が1億円超(大法人):税率23.2%
- 期末の資本金の額が1億円未満(中小法人)
- 所得金額のうち年800万円以下の部分:税率15%
- 所得金額のうち年800万円超の部分:税率23.2%
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