四択問題
分野:不動産
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。
解答
4
解説
1.は適切。セットバック部分には建築物を建築することも、建ぺい率・容積率を算定するさいの敷地面積に算入することもできません。
2.は適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の処理には、いくつかのパターンがあります。よく問われる論点なので、きちんと押さえておきましょう。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合
- 用途制限:面積の大きいほうの制限を受ける
- 建ぺい率&容積率:加重平均で計算する
- 防火地域:厳しいほうの制限を受ける
3.は適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。
「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。
4.は不適切。建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、以下の2つの数値を比較して、いずれか小さい数値が当該建築物の容積率の上限になります。
- 都市計画で定められた容積率(指定容積率)
- 前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説