2021年5月試験

FP2級 学科試験 2021年5月 問46(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。
  2. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
  3. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  4. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。



解答

1

解説

1.は不適切。問題文の「区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分」というのは、簡単に言いますと独立した部屋として使えるスペースです。

このようなスペースを管理人室や集会室として使う場合は、規約によって共用部分とすることができます。このような共有部分を「規約共用部分」といいます。

  • 法定共用部分:区分所有法により共有部分と定められたもの(ex.エレベーター)
  • 規約共用部分:管理規約によって共用部分とすることができるもの(ex.管理人室)

2.は適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。なお、管理組合の法人化、大規模滅失の復旧決議も同じ要件です。

  • 集会の決議要件
  • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
  • 規約の設定や変更・共有部分の変更:4分の3以上の賛成
  • 建替え:5分の4以上の賛成

3.は適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権とを分離して処分することができません。

ただし、規約で別段の定めがある場合は、例外的に敷地利用権を専有部分と分離して処分することができます。

4.は適切。建物・敷地・附属施設の使用方法(ex.ゴミ捨てのルールを守る)については、占有者が区分所有者と同じ義務を負います。

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