四択問題
分野:不動産
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。
解答
2
解説
1.は不適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができません。
2.は適切。3,000万円特別控除の適用要件のひとつに「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」があるため、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は適用を受けることができません。
3.は不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。
ちなみに、3,000万円特別控除と買換えの特例、軽減税率の特例と買換えの特例は重複して適用を受けることができません。あわせて押さえておきましょう。
4.は不適切。軽減税率の特例を受けるためには、譲渡した日の属する年の1月1日時点で所有期間が10年超である必要があります。
なお、その他の特例の所有期間の要件は以下のとおりです。参考までにご確認ください。
- 居住用財産の3,000万円の特別控除:所有期間の要件なし
- 居住用財産の軽減税率の特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超
- 特定居住用財産の買換えの特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超+居住期間10年以上
- 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超
田口先生
本問は、2020年1月試験の第49問とほとんど同じ問題です!
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