2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問34(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  1. 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
  2. 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
  3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
  4. 不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額



解答

4

解説

損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。

試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。

  • 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
  • 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)

1.は損益通算できない。生活の用に供している資産の売却による所得は非課税です。損失は生じてないものとみなされるため、損益通算することはできません。

2.は損益通算できない。譲渡所得にかかる損失は損益通算することができますが、別荘やゴルフ会員権などの「生活に必要でない贅沢品」の譲渡によって生じた損失は例外です。

3.は損益通算できない。不動産所得にかかる損失は損益通算することができますが、土地を取得するさいに借り入れたお金の利子は例外です。

4.は損益通算できる貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、(事業的規模にかかわらず)損益通算することができます。

田口先生1
田口先生
建物の取り壊し(除却)などによって生じた損失の金額については、事業的規模により損益通算できる場合とできない場合があります。

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