四択問題
分野:不動産
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
- 不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後でも、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該売買契約を解除することができる。
解答
3
解説
1.は不適切。売主から代理権を付与された第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなかったとしても、買主がその旨を知っていたまたは知ることができた場合、当該契約は有効です。
2.は不適切。共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意は不要です。自由に処分することができます。
なお、共有となっている建物全体を第三者に譲渡したり変更を加える場合は、他の共有者全員の同意を得なければなりません。
3.は適切。売買の目的物である建物が、引き渡しの前に地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができます。また、契約を解除することも可能です。
なお、売買の目的物である建物が、引き渡しの後に地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができません。また、契約を解除することも不可能です。
参考・売買契約後決済前の災害による建物の滅失(全日本不動産協会)
4.は不適切。相手方が売買契約の履行に着手したあとは、原則として契約を解除することはできません。
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