2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問45(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
  4. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。



解答

1

解説

1.は不適切。都市計画区域は線引区域(市街化区域と市街化調整区域)だけでなく、非線引区域に区分することもできます。

  • 都市計画区域
  • 線引区域
  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
  • 非線引区域:市街化区域でも市街化調整区域でもない区域
  • 準都市計画区域

2.は適切。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、原則として用途地域を定めません。

3.は適切。主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を開発行為といいます。

よって、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しません。

4.は適切。都市計画法第37条で「開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。」と規定されています。

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