四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
解答
2
解説
1.は不適切。セットバック部分には建築物を建築することも、建ぺい率・容積率を算定するさいの敷地面積に算入することもできません。
2.は適切。なお、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築基準法上の道路に2m以上接していなくても問題ありません。
3.は不適切。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の適用区域は以下のとおりです。参考までに内容をご確認ください。
- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域以外の用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用
よって、北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用されません。
4.は不適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。準工業地域の建築物には適用されます。
「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。
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