2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問47(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  2. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  3. 通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  4. 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。



解答

4

解説

1.は適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権とを分離して処分することができません。

ただし、規約で別段の定めがある場合は、例外的に敷地利用権を専有部分と分離して処分することができます。

2.は適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として所有する専有部分の床面積の割合で按分されます。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

3.は適切。集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。

なお、この招集通知期間は規約で伸ばしたり(ex.2週間前)縮めたり(ex.3日前)することができます。

4.は不適切。形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(=共用部分の小さな変更)を行うためには、区分所有者および議決権の過半数による集会の決議が必要になります。

集会の決議要件
  • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
  • 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
  • 建替え:5分の4以上の賛成

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