四択問題
分野:不動産
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。
- 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。
- 売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
解答
4
解説
1.は不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、解約手付の倍額を償還することにより契約の解除をすることができます。
2.は不適切。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は期間の制限なく不適合を理由として契約の解除をすることができます。
3.は不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができます。
なお、引き渡し後に台風等の天災によって滅失した場合は、買主は売買代金の支払いを拒むことができません。
4.は適切。当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合、買主には直ちに契約の解除をする権利(履行拒絶件)が認められています。
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