四択問題
分野:不動産
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
解答
3
解説
1.は適切。よく問われる「市街化区域」「市街化調整区域」の定義はきちんと押さえておきましょう。
- 都市計画区域
- 線引区域
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
- 非線引区域:市街化区域でも市街化調整区域でもない区域
- 準都市計画区域
2.は適切。市街化区域における開発行為については、1,000㎡未満の場合は都道府県知事等の許可は不要です。
- 市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
- 非線引区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
- 上記以外の区域:10,000㎡未満の開発行為は許可不要
3.は不適切。用途地域は、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域だけでなく、商業の利便を増進するための2地域の合計13地域です。
用途地域
- 住宅:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
- 商業:近隣商業地域・商業地域
- 工業:準工業地域・工業地域・工業専用地域
4.は適切。市街化調整区域内で開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、農業・林業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、例外的に許可は不要です。
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