2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問57(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は相続税の課税対象とならない。
  2. 契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
  3. 被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
  4. 被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した現金は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。



解答

3

解説

1.は適切。生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った未支給の年金は、相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象になります。

2.は適切。契約者である相続人は、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約の解約返戻金相当額を受け取ることができるため、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

3.は不適切。被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得した場合は相続税の課税対象になります。

一方、被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与を受けたものの、その者が相続や遺贈により財産を取得しなかった場合は相続税の課税対象になりません。

4.は適切。被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象になります。

なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時ではなく贈与時の価格になります。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です