四択問題
分野:タックス
次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
- 納税者本人が特別障害者である場合
- 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合
- 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
- 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合
解答
4
解説
給与所得者の総所得金額を計算するさいに、給与所得の金額から控除する一定の金額を所得金額調整控除といいます。
所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2種類があります。
本問は問題文に「納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はない」という指示があるため、前者の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の内容を解答しましょう。
本控除の適用対象者
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
よって、「①納税者本人が特別障害者である場合」「②納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合」「③納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合」は、所得金額調整控除の適用の対象になります。
一方、「④納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合」は上記の適用対象者に該当しないため、所得金額調整控除の適用の対象にはなりません。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説