2022年5月試験

FP2級 学科試験 2022年5月 問33(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
  2. 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
  3. 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
  4. ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額



解答

1

解説

損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。

試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。

  • 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
  • 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)

1.は損益通算できる。損益通算できないのは土地を取得するさいに借り入れたお金の利子はです。建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算することができます。

2.は損益通算できない。生活の用に供している資産の売却による所得は非課税です。損失は生じてないものとみなされるため、損益通算することはできません。

3.と4.は損益通算できない。譲渡所得にかかる損失は損益通算することができますが、別荘やゴルフ会員権などの「生活に必要でない贅沢品」の譲渡によって生じた損失は例外です。

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