四択問題
分野:タックス
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- 納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。
- 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 医療費の補塡として受け取った保険金は、その補塡の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
- 納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。
解答
4
解説
1.は適切。医療費控除は、納税者本人分だけでなく生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を納税者が支払った場合にも適用することができます。
2.は適切。電車やバス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費(交通費)で、通常、必要と考えられるものは医療費控除の対象になります。
3.は適切。例えば、年間医療費100万円のうち、10万円の医療費について20万円の保険金を受け取った場合、年間医療費から10万円(=補塡の対象となった医療費)が差し引かれ、残額の90万円が医療費控除の対象になります。
4.は不適切。風邪薬や鼻炎薬など、治療や療養に必要な医薬品の購入代金は、医師の処方の有無に関係なく医療費控除の対象になります。
一方、サプリメントやビタミン剤など、病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は、医療費控除の対象になりません。
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