四択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。
解答
1
解説
1.は適切。
2.は不適切。集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。
なお、この招集通知期間は規約で伸ばしたり(ex.3週間前)縮めたり(ex.5日前)することができます。
3.は不適切。形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(=共用部分の小さな変更)を行うためには、区分所有者および議決権の過半数による集会の決議が必要になります。
集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
4.は不適切。集会の決議は、決議前の区分所有者だけでなく、決議後に区分所有権を譲り受けた者に対しても効力を有します。
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