四択問題
分野:相続
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。
- 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。
- 書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。
解答
4
解説
1.は不適切。民法第552条で「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と定められています。
よって、定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者のいずれか一方の死亡によってその効力を失います。
2.は不適切。負担付贈与の「権利」と「義務」はセットなので、受贈者が義務を履行しない場合は一定の手続きを経たうえで贈与契約を解除することができます。
3.は不適切。死因贈与は、贈与者(あげるほう)と受贈者(もらうほう)との間で「贈与者が死んだら●●という資産を受贈者にあげるね」と約束することです。成立には双方の合意が必要です。
4.は適切。書面によらない贈与契約(ex.口頭による贈与)は贈与の履行があった時点で契約が成立するため、いまだ履行されていない部分については各当事者が解除することができます。
なお、書面によってなされた贈与契約は、契約が成立した時点で「対象財産を引き渡す義務」「対象財産を受け取る権利」が発生するため、各当事者がこれを自由に解除することはできません。
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