四択問題
分野:相続
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺産分割協議書は、民法で定められた形式に従って作成し、かつ、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となる。
- 遺産分割協議書は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
- 遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことはできない。
解答
3
解説
1.は不適切。遺産分割協議書の形式に決まりはありません。なお、共同相続人全員の署名・捺印は必要です。
2.は不適切。遺産分割は、遺産の共有状態の解消を目的とした手続きのため、提出期限は特に設けられていません。相続税の申告期限の「10か月以内」とは切り離して考えましょう。
3.は適切。遺産分割は、通常、一度にすべての遺産を分割します。これを遺産の全部分割といいます。
ただし、(相続人全員の合意があれば)遺産のうちの協議が整った一部のみを分割し、協議が整わない残りについては未分割のまま残しておくことも可能です。これを遺産の一部分割といいます。
4.は不適切。適法に成立した遺産分割協議について、共同相続人全員の合意がある場合は、遺産分割協議をいったん解除して最初からやり直すことができます。
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