三択問題
分野:リスク
国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、【 ① 】による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の【 ② 】の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
- ①預金保険機構 ・ ②責任準備金等
- ①預金保険機構 ・ ②解約返戻金額
- ①生命保険契約者保護機構 ・ ②責任準備金等
解答
3
解説
預金保険機構は、金融機関が破綻したさいに預金者を保護することを目的に設立された法人です。
一方、保険契約者保護機構は、保険会社が破綻したさいに契約者を保護することを目的に設立された法人で、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の2つがあります。
- 生命保険契約者保護機構:生命保険会社が破綻したさいに契約者を保護することを目的に設立された法人
- 損害保険契約者保護機構:損害保険会社が破綻したさいに契約者を保護することを目的に設立された法人
保険会社の窓口だけでなく、銀行等の他の金融機関の窓口から加入した保険契約に関しても、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構による保護の対象になります。
なお、生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点の責任準備金等(=将来の支払いのために社内に留保しておくべきお金)の90%までを補償します。
- 生命保険契約者保護機構:破綻時点の責任準備金の90%までを補償
- 損害保険契約者保護機構:保険金の80%~100%を補償(※保険の種類によって異なる)
参考・生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A(生命保険契約者保護機構)
なお、少額短期保険業者や各種共済は保険契約者保護機構に加入する義務はありません。あわせて押さえておきましょう。
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