分野:不動産
正誤問題
宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。
解答
◯(適切)
解説
2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。
また、買主が宅地建物取引業者の場合は手付の制限がなくなるため、両者が同意すればいくら受け取っても構いません。
※移動したいページをお選びください。
更新日 :
分野:不動産
宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。
◯(適切)
2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。
また、買主が宅地建物取引業者の場合は手付の制限がなくなるため、両者が同意すればいくら受け取っても構いません。
タグ : 不動産(FP3級)過去問解説
TACの教材直販サイトでは、人気のFP教材を定価の10~15%オフで購入できます。また、冊数に関係なく送料も無料なので、1冊だけの注文でもお得に購入できます!