2017年1月試験

FP3級 学科試験 2017年1月 問2(過去問解説)

正誤問題

分野:ライフ

国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間にかかる保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。




解答

◯(適切)

解説

学生納付特例制度とは、第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生に対して適用されるもので、申請することによって保険料の納付が猶予されます。

  • 法定免除:届け出により保険料の全額が免除されます。
  • 申請免除:申請して認められた場合に、保険料の全額または一部が免除されます。
  • 学生納付特例制度:申請により保険料の納付が猶予されます。
  • 若年者納付猶予制度:申請により保険料の納付が猶予されます。

法定免除(ex.生活保護を受けている人)や申請免除(ex.失業中でお金に困っている人)は、免除期間が老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるのはもちろん、免除期間の一部(ex.全額免除は3分の1など)が老齢基礎年金額に反映されます。

一方、学生納付特例制度や若年者納付猶予制度は、猶予期間が老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるものの、その後追納しなかった期間については老齢基礎年金額に反映されません

なお、受給資格期間とは、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(カラ期間)を合計したもので、老齢基礎年金を受け取ることができるかどうかを判断するさいに基準となる期間をいいます。

老齢基礎年金額への反映 受給資格期間への算入
法定免除
申請免除
学生納付特例制度
若年者納付猶予制度

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