正誤問題
分野:不動産
建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。
解答
×(不適切)
解説
瑕疵担保責任とは…売り渡した不動産に通常では発見できないような欠陥(瑕疵)があった場合、(売主に過失がなかったとしても)売主が負わなければいけない責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の期間は、買主が欠陥(瑕疵)を発見した日から1年以内と定められています。よって、建物が引き渡されて2年が経過していたとしても、欠陥(瑕疵)を発見した日から1年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることができます。
ただ、それでは売主の責任があまりにも重くなってしまうので、特約を結んで瑕疵担保責任の期間を短縮したり免除することもあります。例えば…古い物件などは瑕疵担保免責とすることが多いです。
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