三択問題
分野:タックス
確定申告を要する納税者Aさんが2016年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2016年分のAさんの所得について【?】までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
- 2016年3月15日
- 2016年6月1日
- 2016年12月1日
解答
2
解説
通常、所得税は前年の所得金額に対する税額を算出して、2月16日から3月15日までの間に申告・納税します。
ただし、年の中途で死亡した場合は、その相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額・税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する必要があります。
この申告・納税手続きを「準確定申告」といいます。
本問の場合、2016年2月1日に納税者Aさんが死亡しているので、Aさんの相続人はその4か月後の2016年6月1日までに準確定申告書を提出する必要があります。
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