分野:タックス
正誤問題
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
解答
×(不適切)
解説
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象になります。
分べんの介助の他には、助産師による検診や保健指導も医療費控除の対象になりますが、所定の料金以外の「心付け」などは医療費控除の対象にはなりません。
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分野:タックス
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
×(不適切)
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象になります。
分べんの介助の他には、助産師による検診や保健指導も医療費控除の対象になりますが、所定の料金以外の「心付け」などは医療費控除の対象にはなりません。
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