正誤問題
分野:ライフ
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
解答
×(不適切)
解説
遺族厚生年金は、死亡した第2号被保険者に生計を維持されていた親族に対して給付される年金です。
受給できるのは、死亡した第2号被保険者に生計を維持されていた「1.夫・妻・子」「2.父母」「3.孫」「4.祖父母」(※各番号は優先順位)で、兄弟姉妹は受給できません。
なお、遺族基礎年金は、死亡した第1号被保険者に生計を維持されていた親族に対して給付される年金です。遺族厚生年金とは受給できる親族の範囲が異なります。
受給できるのは、死亡した第1号被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」のみで、子のない夫・妻は受給できません。
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