正誤問題
分野:ライフ
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
解答
×(不適切)
解説
要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合(ex.手すりやスロープの設置)は、改修に要した費用の8割または9割が居宅介護住宅改修費として支給されます。
居宅介護住宅改修費に関しては、以下のポイントも参考までに押さえておきましょう。
- 改修工事を行う前に各自治体の窓口に申請する必要がある
- 支給額の上限は20万円
- 支給は原則として1回だけしか認められない
- 8割か9割かは被保険者の所得に応じて決まる
参考・居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給(大田区)
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