三択問題
分野:リスク
家族傷害保険に付帯された個人賠償責任補償特約では、【?】により損害賠償責任を負った場合は補償の対象とならない。
- 別居の未婚の子が自転車で走行中に起こした事故
- 友人から借りたビデオカメラを誤って破損した事故
- 飼い犬が他人を噛んでけがを負わせた事故
解答
2
解説
家族傷害保険に付帯された個人賠償責任補償特約は、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合に生じる損害賠償責任に備えて入る保険です。
人間だけでなくペットが起こした事故も補償の対象になること、また、1つの契約で家族全員(本人・配偶者・生計を一にする親族・生計を一にする別居の未婚の子など)が補償の対象になること、の2点が大きな特徴です。
なお、故意による事故や業務中の事故、車両に関する事故、他人から借りた物を壊した場合などは補償の対象外になります。
- 他人の物を壊した場合:個人賠償責任補償特約の補償対象になる。
- 他人から借りた物を壊した場合:借用財物にあたるため、個人賠償責任補償特約の補償対象にならない。
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