正誤問題
分野:相続
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。
解答
×(不適切)
解説
贈与税については、納付税額が10万円を超えていること、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納が認められます。ただし、物納は認められていません。
なお、相続税については、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。
- 贈与税:延納OK・物納NG
- 相続税:延納OK・物納OK(※延納でも無理な場合のみ)
田口先生
本問は、2017年9月試験の第27問とほとんど同じ問題です!
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