2019年1月試験

【過去問解説】FP3級 学科試験 2019年1月 問33(学生納付特例制度)

三択問題

分野:ライフ

国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間【 ① 】、老齢基礎年金の年金額【 ② 】。

  1. ①に算入され ・ ②にも反映される
  2. ①には算入されるが ・ ②には反映されない
  3. ①には算入されず ・ ②にも反映されない



解答

2

解説

学生納付特例制度とは、第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生に対して適用されるもので、申請することによって保険料の納付が猶予されます。

  • 法定免除:届け出により保険料の全額が免除されます。
  • 申請免除:申請して認められた場合に、保険料の全額または一部が免除されます。
  • 学生納付特例制度:申請により保険料の納付が猶予されます。
  • 若年者納付猶予制度:申請により保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度は、その期間にかかる保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません

なお、法定免除や申請免除(全額免除~4分の1免除)は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるとともに、老齢基礎年金の年金額には一定割合が反映されます。あわせて押さえておきましょう。

なお、受給資格期間とは、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(カラ期間)を合計したもので、老齢基礎年金を受け取ることができるかどうかを判断するさいに基準となる期間をいいます。

国民年金保険料の納付・免除・猶予
受給資格期間 年金額
納付(追納)
全額免除 △(一定割合)
一部免除 △(一定割合)
納付猶予 ×
学生納付特例 ×
未納 × ×
田口先生1
田口先生
本問は、2021年5月試験の第33問とほとんど同じ問題です!

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