三択問題
分野:ライフ
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額【 ① 】の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、【 ② 】に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
- ①200円 ・ ②400円
- ①400円 ・ ②200円
- ①400円 ・ ②300円
解答
2
解説
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されます。
付加年金額=@200円×保険料納付済月数
例えば、付加年金を60か月(5年)納付した場合、年金受給額が毎年12,000円(=@200円×60か月)ずつ上乗せされます。単純計算だと2年で元が取れる非常にお得な制度です。
- 納付額:@400円×60か月=24,000円
- 支給額:@200円×60か月=12,000円(※毎年上乗せ)
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