三択問題
分野:リスク
個人賠償責任保険では、被保険者の【?】ケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
- 飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みつき
- 同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかり
- 配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して
解答
3
解説
個人賠償責任保険は、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまうことにより生じる損害賠償責任に備えて入る保険です。
主な特徴は以下の3点です。
- 人間だけでなくペットが起こした事故も補償の対象になること
- 1つの契約で家族全員(本人・配偶者・生計を一にする親族・生計を一にする別居の未婚の子など)が補償の対象になること
- 業務中の事故や自動車による事故などは免責になる(=補償の対象にならない)こと
よって、「配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触してケガを負わせてしまった場合」は、上記の自動車による事故に該当し免責となるため、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象になりません。
一方、「飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みついてケガを負わせてしまった場合」や「同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかってケガを負わせてしまった場合」は、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象になります。
田口先生
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