2019年9月試験

FP3級 学科試験 2019年9月 問22(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。




解答

×(不適切)

解説

住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から10年間とされています。

ちなみに、住宅品確法が施行されたのは2000年4月で、それまでは瑕疵担保責任を負う期間を特約により10年未満に短縮することが可能でした。

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