正誤問題
分野:不動産
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。
解答
○(適切)
解説
所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
ただし、開発の規模が小さい場合は、開発許可制度の趣旨(良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止)を阻害しないため、あらかじめ許可を受ける必要はありません。
- 市街化区域:1,000㎡以上の開発行為は許可必要
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
- 非線引区域:3,000㎡以上の開発行為は許可必要
- 準都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為は許可必要
- 上記以外の区域:10,000㎡(1ha)以上の開発行為は許可必要
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