三択問題
分野:相続
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計【 ① 】までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律【 ② 】の税率により贈与税が課される。
- ①1,500万円 ・ ②10%
- ①1,500万円 ・ ②20%
- ①2,500万円 ・ ②20%
解答
3
解説
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課されます。
例えば、4,000万円の贈与を受けた場合、4,000万円のうちの2,500万円については非課税となり、残りの1,500万円(=4,000万円-2,500万円)について20%の贈与税が課されます。この場合の贈与税は300万円(=1,500万円×20%)になります。
田口先生
本問は、2019年1月試験の第57問や2021年1月試験の第56問とほとんど同じ問題です!
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