2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問34(過去問解説)

三択問題

分野:ライフ

住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から【?】未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。

  1. 10年
  2. 13年
  3. 15年



解答

1

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
  • 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること

住宅ローンの一部繰上げ返済により返済期間が10年未満になった場合、「返済期間が10年以上」という適用要件を満たさなくなってしまうため、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

FP3級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です