三択問題
分野:不動産
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ【?】に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
- 国土交通大臣
- 市町村長
- 農業委員会
解答
3
解説
所有する農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村長)の許可を受ける必要があります。
ただし、農地が市街化区域内にあり、かつ、あらかじめ農業委員会に届け出をしている場合は、都道府県知事等の許可は不要です。
田口先生
本問は、2016年9月試験の第52問や2019年1月試験の第54問とほとんど同じ問題です!
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