2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問49(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が【 ① 】以上で、かつ、その【 ② 】以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

  1. ①50㎡ ・ ②2分の1
  2. ①60㎡ ・ ②3分の2
  3. ①70㎡ ・ ②4分の3



解答

1

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
  • 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること

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