三択問題
分野:リスク
医療保険等に付加される先進医療特約では、【?】時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。
- 申込日
- 責任開始日
- 療養を受けた日
解答
3
解説
先進医療特約の対象となる先進医療は、先進医療を受けた時(=療養を受けた日)に厚生労働大臣が承認しているものです。
よって、保険契約時に承認されていなかった先進医療でも、先進医療を受ける時までに承認されていれば先進医療特約の対象になります。
逆に、保険契約時に承認されていた先進医療でも、先進医療を受ける時に指定から外れていた場合は先進医療特約の対象になりません。
田口先生
本問は、2017年5月試験の第38問や2021年9月試験の第40問とほとんど同じ問題です!
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