正誤問題
分野:リスク
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
解答
○(適切)
解説
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生きているうちに受け取ることができる特約です。
受け取ることができる保険金は、余命期間にかかわらず6か月分の利息および保険料相当額を控除した額になります。
なお、リビング・ニーズ特約による生前給付金は「重度の疾病に起因して支払われる保険金」に該当するため、入院・手術給付金や高度障害保険金と同様、非課税になります。
田口先生
本問は、2019年9月試験の第9問とほとんど同じ問題です!
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