正誤問題
分野:タックス
所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
解答
○(適切)
解説
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は「老人扶養親族」に該当します。
控除対象扶養親族
- 16歳未満:0円(扶養控除なし)
- 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
- 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
- 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)
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