正誤問題
分野:相続
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
解答
×(不適切)
解説
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等以外(特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等)の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで本特例の適用を受けることができます。
なお、相続により貸付事業用宅地等を含むの2つ以上の宅地を取得した場合、「特定居住用×200/330+特定事業用×200/400+貸付事業用≦200㎡」という条件を満たす必要があるため、必要に応じて適用対象面積が調整されます。
利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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