三択問題
分野:不動産
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高【?】を控除することができる。
- 2,000万円
- 3,000万円
- 5,000万円
解答
2
解説
一定の要件を満たし「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受ける場合、譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除することができます。
適用を受けるための主な要件
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
参考・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
田口先生
上記の2つの要件が問われることもあります。しっかり押さえておきましょう。
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