正誤問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
解答
○(適切)
解説
「通常の決議」や「共有部分の管理」などの一般的な事項は過半数、「規約の設定や変更」や「共有部分の変更」などの重要な事項は4分の3以上の賛成により決議することができます。
なお、「建替え」は区分所有者にとって非常に重要な事項なので、5分の4以上の賛成が必要になります。
集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の変更や設定、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
田口先生
本問は、2019年5月試験の第24問とほとんど同じ問題です!
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