正誤問題
分野:不動産
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
解答
○(適切)
解説
不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与を受けたときに取得者に課される税金です。
相続や法人の合併により不動産を取得した場合、(登録免許税は課されますが)不動産取得税は課されません。混同しないように気をつけましょう。
田口先生
本問は、2016年5月試験の第25問とほとんど同じ問題です!
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