正誤問題
分野:ライフ
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
解答
○(適切)
解説
遺族基礎年金は、死亡した第1号被保険者に生計を維持されていた親族に対して給付される年金です。
受給できるのは、死亡した第1号被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」のみで、子のない夫・妻は受給できません。
なお、遺族厚生年金は、死亡した第2号被保険者に生計を維持されていた親族に対して給付される年金です。遺族基礎年金とは受給できる親族の範囲が異なります。
受給できるのは、死亡した第2号被保険者に生計を維持されていた「1.夫・妻・子」「2.父母」「3.孫」「4.祖父母」(※各番号は優先順位)で、兄弟姉妹は受給できません。
田口先生
本問は、2017年5月試験の第4問や2019年1月試験の第4問とほとんど同じ問題です!
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