正誤問題
分野:不動産
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
解答
○(適切)
解説
売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない一般人(消費者)の場合、代金の額の2割(10分の2)を超える額の手付金を受領することはできません。
なお、買主も宅地建物取引業者の場合(=プロ同士で取引する場合)は手付金の制限はありません。この場合は代金の2割を超える手付金を受領することも可能です。
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説